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子会社の上場

子会社は、上場後も事業活動のあらゆる面において親会社や企業グループからの支配・影響を受けると考えられます。子会社の経営基盤の独立性を脅かすような問題や、親子間の営業取引などで利益相反が起こった場合などには、子会社(あるいは親会社)の利益を犠牲にする取引が行われるといった問題が発生する可能性があります。
これは子会社や一般株主の利益を阻害することになるため、子会社の上場審査については、親会社やその企業グループの企業内容の開示などの状況を勘案し、子会社の一般株主の利益保護を重視した要件を加えています。

子会社が中核的な存在である場合

中核的な子会社(親会社と実質的に一体の子会社)には、以下のようなものが含まれます。

  • 子会社と親会社やその企業グループの事業ドメイン(事業目的・内容・地域など)が極めて類似している子会社
  • 親会社グループのビジネスモデルにおいて非常に重要な役割を果たしている子会社
  • 親会社グループの収益、経営資源のおよそ半分を超える子会社

これら中核的な子会社が申請会社として上場する場合は、各企業グループ、子会社の事業の特性、事業規模、過去の業績の状況、将来の収益見通しなどから総合的かつ慎重に判断されます。

東証の場合

役員の構成、兼務の状況をコーポレート・ガバナンスの観点から審査されます。
また、親会社等(※)はその開示が有効であるものとして、次の1、2のいずれかの状況にある必要があります。

  • 1) 親会社等の株券が国内の証券取引所に上場していること(外国の証券取引所に上場している場合、または継続的に取引されている場合、企業内容の開示状況が著しく投資保護に欠けなければ認められる)。
  • 2) 新規上場申請者がその経営に重大な影響を与える親会社等に関する事実などの会社情報を適切に把握することができる状況にあり、新規上場申請者の経営に重大な影響を与えるものを投資者に対して適時・適切に開示することに当該親会社等が同意することについて書面で確約すること。
  • ※財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社、同条17項4号に規定するその他の関係会社またはその親会社を指します。

なお、JASDAQの場合、「親会社等」は、新規上場申請者が当該新規上場申請者の議決権の過半数を実質的に所有している会社(過半数所有会社)と読み替え、同様の判断基準によって審査されます。

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