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資本政策に関する株式の発行価格等

第三者割当増資の発行価格、新株予約権などの行使価格、上場時公募の発行価格の決定は、以下を参考に行います。

第三者割当増資の発行価格・新株予約権の行使価格

未公開会社の株式評価方法には特に定めがありませんが、以下の方式を用いること多いです。

価格は課税上の問題に気を付けながら決定する必要があります。また、有価証券届出書などの「株式公開情報」として開示対象となっている直前年度末以前2年間の第三者割当などの株価に関しては、具体的な算定方式を記載することになります。

上場時公募の発行価格

ブックビルディング方式の場合

以下の事柄を総合的に勘案し、仮条件を決定します。

  • 事業内容
  • 経営成績
  • 財政状態
  • 事業内容などの類似性が高い上場会社との比較
  • 価格算定能力が高いと推定される機関投資家などの意見

発行価格は、以上の仮条件を参考に需要の申告を行い、受容状況、上場日までの価格変動リスクなどを総合的に勘案し、決定します。

入札の場合

証券取引所の規則が定めている「類似会社比準価格の算定基準」により、0.85をかけた金額を入札の下限価格とします。入札後、落札価格に落札株式数をかけて得た金額の合計を総落札株式数で割る方法で、入札しない株式の募集価格を決定します。

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