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株式公開情報

株式を上場しようとしている会社は、有価証券届出書の「株式公開情報」において、開示することが義務付けられている内容があります。

株式公開情報で開示する内容

有価証券届出書の「株式公開情報」では、以下のような内容を開示しなければなりません。

  • 特別利害関係者などが直前決算期末の2年前の日の翌日以降に株式移動を行った場合は、その移動内容や理由などを開示する義務があります。
  • 新規上場申請会社が直前決算期末の2年前の日の翌日から上場日の前日までのあいだに第三者割当増資を行った場合は、その内容と確約の内容、割当先に関する資料などを開示する義務があります。
  • 新規上場申請会社の上位50名程度の株主と持株状況を開示する義務があります。

なお、株式上場日の前日までに開示内容に変更があった場合は、臨時報告書を提出しなければなりません。

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