IPO支援情報

上場申請書類と添付書類

申請にあたり提出する書類は、各証券会社のWebサイトに掲載されている「新規上場申請に伴う提出書類」で確認することができます。それぞれの書類は、新規上場申請時、または提出要件に該当したとき、都度提出することになります。
また、予備申請をする場合は、予備申請後に「予備申請に伴う提出書類」を提出し、定時株主総会後の正式申請日にそのほかの資料を提出することになります。なお、ドラフトで提出した書類と、提出してから記載内容が変わった書類に関しても、正式申請日に新しいものを提出することになります。

※証券所により申請書類は異なりますが、ここでは東京証券取引所本則市場への上場申請書類について記載します。

新規上場申請に伴う提出書類(内国株券)

留意点
  • 法令で電磁的記録が可能な書類(株主総会招集通知、株主会議事録、取締役会議事録など)については、電磁的記録(CD-ROMなど)で提出することができます。
  • 定款は上場申請日に書面で提出し、上場日にTDnetを通じて登録します。
  • 「独立役員届出書」「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」は、上場申請日にドラフト版、上場承認日までに確定版を提出し、上場日にTDnetを通じて登録します。

新規上場申請のための有価証券報告書

新規上場申請のための有価証券報告書の種類

東証の場合、「新規上場申請のための有価証券報告書Iの部、IIの部」と「新規上場申請のための四半期報告書」が代表的な提出書類です。

  • 新規上場のための有価証券報告書(Iの部)と新規上場申請のための四半期報告書について
    審査では、申請会社の事業内容や財務数値などが正しく、さらに投資者にわかりやすく記載されているか、開示府令に準じて正しく作成されているかを確認します。また、上場承認後、最終の修正内容を反映したものが東証のホームページで公衆縦覧に供されます。
  • 新規上場のための有価証券報告書(IIの部)について
    Iの部に記載の内容の確認、事業内容、内部組織の状況などを理解するための、審査に欠かせない資料です。Iの部とは異なり審査資料と位置付けられているため、上場承認後、公衆縦覧に供されることはありません。なお、四半期報告書を作成している縦続開示会社の場合、「新規上場申請のための四半期報告書」は「四半期報告書」で代用可能です。
新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)の様式について

有価証券上場規程および有価証券上場規程施行規則に基づき、次の様式で提出します。

Iの部の順番 準ずる開示府令(※1)の様式
1.上場申請日において既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者(※2)
第一部 第2号の2様式「第三部」【追完情報】
第二部 第2号の2様式「第四部」【組込情報】
第三部 第2号様式「第四部」【特別情報】
第四部 第2号の4様式「第四部」【株式公開情報】
2.他の証券取引所に上場している者で既に1年間継続して有価証券報告書を提出している者(※2)
第一部 第2号の2様式「第三部」【追完情報】
第二部 第2号の2様式「第四部」【組込情報】
第三部 第2号様式「第四部」【特別情報】
3.他の証券取引所に上場している者で上記2.に該当しない者
第一部 第2号様式「第二部」【企業情報】
第二部 第3号様式「第二部」【提出会社の保証会社等の情報】
第三部 第2号様式「第四部」【特別情報】
4.上記1.~3に該当しない者(※3)
第一部 第2号の4様式「第二部」【企業情報】
第二部 第3号様式「第二部」【提出会社の保証会社等の情報】
第三部 第2号の4様式「第三部」【特別情報】
第四部 第2号の4様式「第四部」【株式公開情報】
  • ※1 「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和48年大蔵省令第5号)
  • ※2 「1年間継続して有価証券報告書を提出している者」には、申請直前期の有価証券報告書提出実績はないが、他市場への上場等の理由により申請直前期に有価証券届出書の提出実績があり、その後1年以上継続開示を行っている者も含まれます。
  • ※3 上場申請日時点と上場承認日時点において、記載対象となる直近の四半期が異なる場合には、上場申請日に提出する「Iの部」の四半期情報の記載内容はドラフト(項目のみの記載など)でも可。
新規上場申請のための有価証券報告書(IIの部)作成上の留意点

「新規上場申請のための有価証券報告書(IIの部)記載要領」に従って作成します。ただし、会社の業種業態によって記載要領の様式に合わせることが適当でなければ、申請会社の判断で様式を変更しても問題ありません。
審査担当者は新規上場申請のための有価証券報告書(IIの部)を手がかりに事業内容の理解を進めるため、審査を円滑なものとするためにも説明部分には会社の強み・弱みをありのまま記載します。これは審査時間の短縮につながります。

予備申請に伴う提出書類(内国株券)

留意点
  • Iの部やIIの部をドラフトまたは未確定版で提出したものあるいは申請時期の関係で直前期のものが提出できない場合、正式申請日に確定版または未提出分を提出します。
  • 上記記載の資料のほか、提出できる資料についても提出することとされています。

第1章『IPOの基礎』

第2章『上場前に留意すべき事柄』

第3章『上場の概要』

第4章『JASDAQ上場について』

第5章『マザーズ上場について』

第6章『株式上場関係書類について』

第7章『上場後に留意すべき事柄』

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