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JASDAQの審査基準について

上場審査基準とは、各証券取引所が定めている基準です。株式を上場する際はこれに基づいた審査が行われるため、上場審査基準に達しているかどうかを検討しておくことが重要となります。
ここでは、JASDAQの形式要件について説明します。

JASDAQの形式要件

項目 基準の内容
スタンダード グロース
1)株式の分布状況
(上場時見込み)
  • a.上場日の前日までに行う公募又は売出しの株券等の数が、1,000単位又は上場時に見込まれる上場株券等の数の10%のいずれか多い株式数以上にあること
  • b.株主数が、上場の時までに、200人以上
2)流通株式時価総額
(上場時見込み)
5億円以上
(原則として新規上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額)
3)純資産の額
(上場時見込み)
連結純資産の額が2億円以上 連結純資産の額が正であること
4)利益の額又は時価総額(利益の額については連結経常利益金額、時価総額については上場時見込み)
  • a.最近1年間の利益の額が1億円以上であること
  • b.時価総額が50億円以上となる見込みのあること
グロースには当該基準はありません
5)虚偽記載又は不適正意見等及び上場会社監査 事務所による監査
  • a.「新規上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書
    (最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。)の監査意見が「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」
  • b.「新規上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書
    (最近1年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものに限る。)及び中間監査報告書又は四半期レビュー報告書の監査意見が「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の結論」
  • c.上記監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書に係る財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に虚偽記載なし
  • d.申請会社に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
    • (a)最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
    • (b)最近1年間に終了する事業年度に係る内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載

「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等、中間財務諸表等及び四半期財務諸表等について、上場会社監査事務所(日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基づき準登録事務所名簿に登録されている監査事務所(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)を含む。)(当取引所が適当でないと認める者を除く。)の法第193条の2の規定に準ずる監査、中間監査又は四半期レビューを受けていること

6)株式事務代行機関の設置 当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること
7)単元株式数及び株券の種類

単元株式数が、100株となる見込みのあること

新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること

  • a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
  • b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
  • c.無議決権株式
8)株式の譲渡制限 新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。
9)指定振替機関における取扱い 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること。

(出所:東京証券取引所「2014新規上場ガイドブック(JASDAQ編)」)

第1章『IPOの基礎』

第2章『上場前に留意すべき事柄』

第3章『上場の概要』

第4章『JASDAQ上場について』

第5章『マザーズ上場について』

第6章『株式上場関係書類について』

第7章『上場後に留意すべき事柄』

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